減免制度

減免制度とは、ある一定の条件を満たしていれば、

どなたでも審査請求料や3年分の特許料が無料又は半額になる制度です

減免措置を受けるためには、減免の条件を満たす書類が必要になります。下記の表をご参照ください。

なお、その他の条件による減免申請を希望される方はお気軽にお問い合わせください。

また、特許庁ホームページの下記ページもご参照ください。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

                      
1.資力に乏しい個人

※これらの条件の
いずれかに該当する個人
対象者条件
必要書類
 (1)生活保護を受けている
免除(無料)
生活保護を受けていることを
証明する書類
 
 (2)市町村民税が課されていない
免除(無料)
 
扶養家族に入っている人等)
市町村民税(非)課税証明書
 (3)所得税が課されていない
半額軽減(半額)
所得税(非)課税証明書

2.資力に乏しい中小企業
(1)〜(5)の全条件を満たす法人

半額軽減(半額)

対象者条件
必要書類
 (1)その発明が職務発明である   職務発明認定書

ひな型はこちらから送ります)

 (2)職務発明をあらかじめ承継した法人である

(会社があらかじめ社員から職務発明を譲り受けていること)

職務発明について特許を受ける権利を会社に譲り渡すことを定めた書類

〈1〉契約書

〈2〉勤務規則

〈3〉その他の定めの写し

 (3)資本の額又は出資の総額が
  3億円以下
法人登記簿
 (4)設立10年以内 
 (5)法人税が課されていない 法人税確定申告書別表第1

又は

納税証明書

 (6)子会社でない 法人税確定申告書別表第2

又は

株主名簿・出資者名簿

※料金に消費税分を加算

減免請求手続料金表

項目
料金
補 足
手数料
10,000

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