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意匠基礎知識
商品のデザイン(意匠)を登録して保護する権利が意匠権です。
---意匠---
物品の形状、模様、色彩またはこれらの結合で、視覚によって美感を起こさせるもの。
つまり、そのデザイン(意匠)とは物品の美的外観のことをいいます。
意匠権を取得するには、特許庁へ意匠登録出願を行う必要があります。
意匠登録できるものは、まず物品の形態でなければいけません。
あと、上記にも書いていますが、視覚を通じて美感を起こさせるかも大事です。
-意匠登録として認められないもの-
1.新規性を有する意匠であること。
2.工業上利用することができるものであること。
3.模様又は色彩のみのもの。
4.固体以外のもの。例えば、電気、熱、光など。
・複数の意匠をまとめて一つの出願とすることはできません。
一つの意匠ごとに一つの出願としなければならないのです。
出願して登録された意匠が保護される期間のことをいいます。
意匠出願をして意匠登録をされた登録日から20年間になります。
そして存続期間が経過すると意匠権は消滅します。
<意匠権存続期間が15年から20年に変更になりました。>
2007年4月1日以降に意匠出願されて登録された意匠に限ります。
※2006年3月31日以前に出願されて登録された方の意匠権存続期間は15年です。
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