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A2.一言では難しいのですが大まかに言うと、・新規性を有する意匠であること・工業上利用することができるものであること・模様又は色彩のみのもの・固体以外のもの。例えば、電気、熱、光などです。 A3.例えばマグカップの持ち手だけなど、物品の一部分だけ意匠登録することは可能です。 A4.意匠出願をして意匠登録をされた登録日から20年間になります。 A5.意匠の出願時の費用は¥16000です。その出願した意匠が登録された場合は登録時に¥8500(第1年目分)を支払います。
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